相続業務について
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相続業務について
相続業務について
相続に伴う手続きは、非常に多岐にわたり、
相続人の方には大変な負担となるものです。
また、いざ直面すると精神的な動揺等もあり
実際、何から手をつけていいのか悩みます。
相談は、無料です。 まずご相談ください。
実際アドバイスだけで終わる方も多くいらっしゃいます。
当事務所では安心・納得の相続手続きを進められるようサポート致します。
相続登記には、相続税の申告などとは異なり、「いつまでにしなければいけない」と
いう期限はありません。
しかし、時間の経過とともに、相続登記に必要な書類が増えたり、書類の収集が難航したりするなど、時間と費用がかさんだり、相続人にさらに相続が発生し、相続人が増えたりします。
また、相続放棄や限定承認などは3ヶ月の期間制限があります。さらには相続登記を完了していないと、売却したり、担保を設定することが出ません。
このような理由から相続登記を長期間放置することは好ましくなく、相続が発生した場合は、速やかに相続登記手続きをすることをお勧めします。
当事務所では安心・納得の相続手続きを進められるようサポート致します。
相続登記には、相続税の申告などとは異なり、「いつまでにしなければいけない」と
いう期限はありません。
しかし、時間の経過とともに、相続登記に必要な書類が増えたり、書類の収集が難航したりするなど、時間と費用がかさんだり、相続人にさらに相続が発生し、相続人が増えたりします。
また、相続放棄や限定承認などは3ヶ月の期間制限があります。さらには相続登記を完了していないと、売却したり、担保を設定することが出ません。
このような理由から相続登記を長期間放置することは好ましくなく、相続が発生した場合は、速やかに相続登記手続きをすることをお勧めします。
●手続きの簡単な流れ
公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認という手続が必要になります。
だれが法定相続人になるのか、他に法定相続人はいないかを確認するために戸籍等の調査を行います。
どこに、何が、いくらあるか、できるだけ詳しく調べます。
※遺産を調査したところ、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)がプラスの財産を上まわっていたとします。
この場合は “相続放棄”の手続をとることで、借金を背負わなくてもよくなります。
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は “限定相続” という制度もあります。
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は “限定相続” という制度もあります。
この相続放棄・限定相続は、
相続の開始・自分が相続人であることを知ってから
法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、遺産分割協議書を作成します。
各種相続財産の名義を変更します
※当事務所では、まず無料相談を行い、必要に応じて提携の弁護士、税理士や行政書士をご紹介させていただきます
●相続対策は万全に
無用な相続トラブルを防ぐために、有効な手段が遺言書の作成と生前贈与です。
人生の次のステージを安心して迎えるため、当事務所がサポートさせていただきます。
人生の次のステージを安心して迎えるため、当事務所がサポートさせていただきます。
遺言書の作成 | 遺言は法律行為であり、要式にあっていないと遺言の効力が発生しないですし、内容が不十分ですと、逆にトラブルのもとになってしまいます。 |
生前贈与 | 遺言も自身の死後の争いを防ぐ側面がありますが、生前贈与は生きている間に遺産の前渡しを確認できる利点があります |