境界トラブル
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境界トラブル

大切な財産を守るのは適正な境界管理です

『杭を残して悔いを残さず』 →境界標は土地のガードマンです

境界管理の3原則

  • 正確な境界標識の設置
  • 隣接と立会をして、筆界確認書を取り交わす
  • 地積測量図を作成して登記

●境関係業務のご案内

境界標復元・埋設
道路工事や風化により境界標が亡失した場合などは、
法務局や市役所等で調査した結果に基づき測量し、境界標を復元・埋設します。
境界標は勝手に埋設することができないので、
隣接地の所有者および道路管理者の立会も必要です。
現況測量
土地や建物等構造物の現況を測量し、図面を作成します。 現況測量で、おおよその面積はわかりますが、
境界をはっきり決め正確な面積が知りたい場合は境界確定測量です。
境界確定測量
隣接するすべての関係者との立会を実施し、署名・押印した筆界確認書を取り交わします。
分筆登記や地積更正登記を行うには、前提として境界確定測量が必要になります。
※調査・測量の結果、お隣の構造物の越境等が認められる場合、当事者間での覚書を取り交わすことも後日の紛争予防の為に重要です。

●境界トラブル

我々が日頃使っている境界ということばには、筆界と所有権界の2つの意味があります。
筆界とは、登記された土地の地番と地番の境目です。この筆界は公法上の境界で、
個人の意思では変更できません。登記手続きの境界はこの筆界を指します。
もうひとつの所有権界とは、土地の所有権の及ぶ範囲であり、
私法上の境界なので隣接する所有者間で決めることができます。通常は筆界と所有権界は一致しています。
境界トラブルの原因は
・当初から境界が不明である
・前述した筆界と所有権界が食い違う(隣地の一部を取得時効した)
・隣の構造物が越境してる
などですが、根本は「境界はどこか」です。

当事務所ではじっくりとお話をおうかがいし、また事実関係・資料・周辺状況をしっかり確認し、依頼者様にとって最適な解決方法をご提案いたします。
しかし、筆界(公法上の境界線)の判定には、客観的な判断が必要であり、
依頼者様のご意見を尊重するあまり、不公正な判断を下すことはできません。
客観的に正当な主張が、最終的に依頼者様の利益につながると考えます。

※解決には隣接関係者の協力が前提となりますが、その協力が得られない場合の対応としておもに下記手続きがございます。
・法務局に筆界特定手続きを申請する


特定された筆界により、分筆や地積更正などの登記手続きができます。
裁判を起こすより、費用も安く、期間も短くなります。
 

・弁護士と土地家屋調査士で作る民間調停機関で調停する


専門家を交えた話し合いにより解決を図る
非常に柔軟な対応ができるが、調停に応じなくても強制力はない
 

・裁判所に境界確定訴訟を提起する


今後のスムーズなご近所付き合いのためにも、気になることがあれば、お気軽にご相談ください