債務整理
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債務整理

秘密厳守!!借金問題は必ず解決できます。

あなた自身の為、ご家族の為、一人で悩まず、まずはご相談ください。
借金問題は、早めのご相談が大切です。

「もっと早く相談すれば良かった」 と、相談者の皆様がおっしゃいます。
まず、じっくりとおはなしをお聞きし、相談者様の状況を十分考慮しながら、
どんな解決を望まれ、どんな解決策があるのかをメリット・デメリットなどを検討し、最適な解決方法のご提案をしています。

債務整理の解決法

借金問題の解決法には、 「過払い金返還請求」「任意整理」 「個人再生」 「自己破産」 の4種類があります。

過払い金返還請求

過払い金とは、
利息制限法を超過した債権者に対して払いすぎているお金であり、
返還請求ができます。
下記の3種類の手続の場合でも、過払い金が発生していれば、返還請求を行います。
この手続にデメリットはありません。
任意整理
現在よりも支払いやすい内容(債務の減額や利息のカット、分割払いなど)
での合意を求めて、債権者と交渉をして、和解契約を締結する手続きです。

任意整理のメリット 柔軟な対応が可能
デメリット 大幅な債務圧縮はできない。
個人再生
債務を大幅に減額(8割カット)したうえで3~5年程度の分割返済をする計画案を裁判所に認可してもらう手続きです。条件が整えば、住宅を手放さずに手続きが可能です。

個人再生のメリット

債務が大幅に圧縮される
自己破産のような職業制限がない

マイホームや車などの財産を失わない

デメリット

住宅ローンの減額は不可

官報に掲載される

自己破産
裁判所の免責許可を得て、全ての債務の支払い義務が免除される手続きです。

自己破産のメリット 借金が全額免除される
デメリット

一定の職業制限(取締役・資格業など)がある

官報に掲載される

 

当事務所は日本司法支援センター(法テラス)との契約事務所です。
さしあたって司法書士費用が用意できない場合でも、一定の資力基準等を満たせば、日本司法支援センター(法テラス)の「民事法律扶助制度」
(費用等の立て替えを行う制度)を利用することができます。

※弁護士と司法書士との違いとは?
弁護士と司法書士には訴訟代理等において、取り扱える事件の範囲に違いがあります。
法務大臣から認定を受けた司法書士は、訴額140万円以下の簡易裁判所において訴訟代理行為ができます。
この範囲外においては、書類作成代理人として最大限ご本人様の支援を致します。
当事務所では、自信をもって業務を行っておりますが、相談者様の要望や案件に
よっては、弁護士の先生に相談した方が適切な事件である旨、ご説明いたします。 
その上で、費用、裁判所に出向く手間等を比較して、相談者様にご判断頂いております。
 

●債務整理以外でも、一般民事事件や後見業務などもご相談下さい

・賃貸アパートを退去したが、敷金が返ってこない  ☞敷金返還請求
・家賃不払いを解消したい ☞賃料請求
・認知症を発症した親の今後の為、財産管理方法を考えたい 成年後見申立 
・障害を持つ子供の将来の為、財産管理方法を考えたい ☞成年後見申立
・自分の老後に何かあった時の為に、財産管理方法を考えたい ☞任意後見契約